破産法とは?(2004年12月更新)

一般株主の視点からの解説です。個人で破産したい人などはまたちょっと違います。



 破産はまず民事や更生と違い施行大正12年からある古い法律です。2004年6月改正



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*破産法の目的(1条)

・債務者の債務超過であるときその清算を手続きを定め、公平で適正な清算をする事

*法人が破産申請の条件(15.16条)

・債務超過で支払不能な状態つまり、債務は継続して払えない、資産を売ったところで完済もできない。という状態かどうかで認定される。電話加入件など売ったところでお金にならない資産もあるため。

*破産申請のできる人(19条等)

・債権者または債務者(会社)債権者の場合、債務者が破産に適しているということを説明できる条件がある。また会社自体ではなく取締役、精算人、もできるが破産の事実を説明できる人に限られる。

*事業継続の可能性(35,36条)

・清算が決定した法人は清算の範囲内で存続可能。また破産管財人が許可を出せるとき事業の継続が可能になる(中小企業むけ?)

*免責の資格(248条)

・免責(借金の棒引き)ができるのははっきりと個人と定めてある。法人はできない。(”個人”である債務者は

破産手続き開始後1ヶ月以内に免責のもうしたてができる)

*配当の順位(194条)

・会社の財産を破産財団とし換価し、配当する場合、債権者に優先的に分配し株主の名前はない(債務超過

を前提としてるので、債権者に支払うと財産はなくなるという前提なので)

*きちんとある役員に対しての責任賠償権(177〜183条)

・放漫経営や手形がわけわからん所に出したり著しく会社が傾いたのは役員(監査役含む)のせいだというときは債務者(会社として管財人が)役員に賠償請求できる。株主ができるわけではない。





で、つまり破産において一般株主は商法に規定される株主の責任として100%の減資が避けられない。

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