会社更生法(平成14年制定)
*ポイント
1この法律を使えるのは株式会社のみ
2事業継続を重点に置いている
3民事再生と同じく債権の取り扱いが違うだけで株主にとっては生殺しに代わりなし
*流れ
1、更生法適用申請
2、更正手続き開始決定
3、財産の計算を開始、債権を調査する
4、更生計画案の策定、提出
5、関係人集会の開催
6、再生計画認可
7、再生計画実行
8、終結宣言
*株主にとってはどやねん?
1、運命の分かれ道は、更正手続き開始時点で債務超過であるかいなか、債務超過でないと言い切った場合(あしぎん等)
その後の更正計画に参加できます。債務超過である場合(世界長、サリ)生殺しです。(第166条)
2、財産の評定は申立て時点での時価が適用される。よって直近の決算で簿価である場合覚悟が必要(第83条)
3、優先順位は1番更正担保債権2番先取り債権など優先債権3番一般債権4番優先株など5番普通株主(第168条)例外で
小口債権など即時弁済できる債権もある
4、株主は再生計画認可後特殊な理由により即時抗告(不服申し立て)することが可能。しかし認可自体に影響はでない(第202条)<罰金や税金を踏み倒してでも債権者優先してる場合など>
5、債務超過でない場合、どんな理由でも再生計画認可決定を即時抗告で対抗できる(第202条)
6、再生計画実行中株主総会の決議等は無効、終結宣言後有効になる(第210条)
7、営業譲渡について裁判所が許可を出した時点で債務超過である場合、株主は文句をいえないが債務超過でない場合(議決権3分の1以上保有者に限り)反対できる。(第46条)
8、仮に100%減資になっても官報で告知すればOKとなる(第10条など)
*結局会社更生法とは?
債権者、株主の利害関係を調整して事業を再生させる為にある。(第1条)
ので、債務超過のときは民事再生のように強制減資の効力はないが商法の株主責任で
減資されるみたいです。特に優先債権が完済できない場合に100%となります。
普通債権は15年まで延長できる