民事再生法(平成11年制定)
*ポイント;
・個人でも法人でも利用可能
・債務者の事業継続に重点がある
・株主としての条文はない
・流れ
手続きの申立て
手続きの開始
債権調査
再建計画策定
再生法認可
実行、終結
*基本的に会社更生法と同じ
*株主としてどやねん!
・営業譲渡について、再生手続き開始後債務超過が明らかなときは裁判所の権限で営業譲渡できる(第43条)株主には手続きの中止を求める即時抗告ができる。しかし執行停止能力はない(どやねん?)
・債務超過が明らかなときは裁判所の許可で減資できる(第166条等)株主には書面で通知する(きたためしないぞ〜〜〜)株主は即時抗告の権利がある
・会社更生法ほど詳しく条文としてないがその文幅広く使える法律
*結論
申立て時点で債務超過の場合すべてが終わる。仮に債務超過でも優先債権が完済できる場合
可能性あり(日貿信)即時抗告しても商法でいう株主責任が問われたらそれまでである。