(株券コレクター必須(かも?)用語集)
4、減資5、DIPファイナンス6、金融機関再建整備法(S23年制定)
11、債務超過12,運転資金 13、単元未満株 ミニ株 ポケ株
よく勘違いする人がいるが(昔の俺もそうでしたが)、借金のある会社が自己破産した
場合、確かに借金は吹っ飛びますが、財産も吹っ飛びます。破産宣告後、破産管財人
がつき、破産財団ができ資産はそちらで管理されます。よって事業継続は困難になります。残余財産についても債権が優先されるので株主まで戻ってくるかわかりません。
ケースバイケースなので各管財人にといあわせましょう。
従来の会社更生法より規制緩和でスピードが速くなったといわれる法律。経営者が残れると思われがちだが、管財人(スポンサー)がついて事業建て直しを図るのが一般的
ちなみにこの法律は株式会社のみ(民事は個人でもできる)。つぶれると問題が大きい会社に適用される。
黒字でも提出可。株主にとっては債務超過であれば強制減資ができると、とどめの一文があるため恐ろしい法律。債権者優先の原則から仕方ないといえば仕方ない。しかしながら100%を免れると3年経てば終結が宣言され株主に権利が戻る(簡単に言えば刑務所から釈放される気分)。
減資とは資本金を減らすこと、運転資金なので手をつけるのは厳禁だが、減資して借金返済にあてたり主に上場廃止後、株主が以上に増えたりすると管理にめんどくさいのでこの手を使い経営を刷新する。絶対安定株主が維持できていると問題ないが、1万人株主が増えると80万円以上の郵便コスト
と株主名簿管理コストなどがめんどくさくなるようだ。
主に東京スター銀行がやっている破綻向け融資の事、初めて聞くと破綻向けに
融資されるの!とびっくりするがスポンサーがつかない限りほぼ不可。世界長が
例外だが、あとは福助、マツヤデンキ、日本コーリンなど
S23年制定、戦後混乱期に作られ国債デフォルトなど諸事情で金融機関が
どこも経営難になったとき日本中の銀行に対し資本金をすべて取り壊せ!
と命じた法律。適応は日本中の銀行。新資本金注入のため旧資本金はすべて
無効。よってオークションで偶にでる銀行の株券は無効扱いになっている。
株主に与えられてる権利のひとつです。商法によると株主は出資した範囲で株主として責任を負うとあります。つまり株主は会社のオーナーですが、破綻したとき債権者から
責任を問われたとき出資(たとえば5万円)までなら責任を問われるがそれ以上はなんで株主がとるか!ということで株主に借金が及ぶことは無いということでこれが俗に言う「株主責任」というやつです。逆にいえば株主は債権者を優先させ出資額100%まで責任をとわれ減資扱いになるということです。
株券コレクターにはあたりまえに移りますが古い株券には通常1株あたりの金額が記載してあります。厳密に言うと平成13年までの株券には通常額面がありますが法改正
で無額面にきまりました(商法)。この点で会社にメリットとして上場会社には額面割れを起こしてる場合、増資ができないと言うことになってましたが法改正でばんばん
増資ができるようになりました(プ000000ム)。もう転換社債もビシビシ、バシバシできます(oooムシステo)平均発行価額は資本金+資本準備金を総発行株数でわると大体の近似値がでます。
会社の運転資金として集めて、会社の業務に使うお金。集めて資本金と資本準備金に振り分ける事が可能。運転資金として使ってるので破綻しても現金として残ってるとは
限らない。何か物を買えば会社の資産となる。簡単な計算式で
総資産=負債(借りたお金)+資本(会社の調達したお金)となります
小口の株主を集めたもの四季報などの数値が載ってます。売りに回りやすいことから動きやすいので浮動株。通常破綻するとこの浮動株を超えて特定株までどんどん出てきます。最悪な場合、板情報を集計すると発行株式すべてが売りに出てたときもありました(−−;)
通常バランスシートは資産=負債+資本の関係だが、倒産などにより資産の中で未収入金の回収難や商品の返品などによる引当などで資産<負債になり、資本の部を超える欠損が出た状態を債務超過という。一時的な場合もあるが民事再生で決定的な場合もある
計算式は以下のとおり
運転資金=固定資本ー総固定資産
運転資金需要=流動資産ー短期借入金
資金繰り=運転資金ー運転資金需要
*常に変化するのであくまでも目安
13単元未満株 ミニ株 ポケ株
単元株以下の取引で1株単位で取引すること、名義は本人名義。
ミニ株、単元株の10分の1で取引すること名義は証券会社ミニ株投資口
ポケ株、ワラント債を権利行使価格を1円にして実際の値動きに”近い”動きをする商品。実際には購入してるか不明